生前贈与が成立しない場合のペナルティ

相続人となる子供のために良かれと思ってプレゼンセミナーに通い、生前贈与をしておくことは理解できます。
自分が死んだ後に相続税の申告や納付などするとなると大変だろうと、生前贈与しておいて負担を減らしてあげようと思うのは親心です。

けれど、万が一にも生前贈与が成立していなかったはどうなるか考えたことはあるのでしょうか。
生前贈与したつもりでいたのに、税務署から否認されてしまったら、全て相続財産として相続税の課税対象となってしまいます。
しかも、生前贈与しているから相続税の心配はないよ、と伝えていた場合にはどうでしょう。

相続税の申告漏れとなってしまうのです。
それは、相続人である子供の責任になります。
つまり子供は贈与が不成立になったために課税されると知らずにいただけなのに、相続税、延滞税や過少申告加算税が課せられる可能性が出てきます。
税務調査を受けるのは非常にキツイものだと予想されますので、子供のためにも生前贈与は不成立にならない万全の対策をすべきです。

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