相続税は遺産相続したら必ず支払わないとダメ?

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相続税の事について相談する夫妻
相続税の事について相談する夫妻

実は、相続税には相続税控除額が設定されており、金額によっては支払いが生じないこともあります。

山形で評判のAGA治療や、経営しているエステ店や業務用エステ機器やタヒボ茶の効果などの相続について、姫路の信頼できる弁護士に相談して知った、相続税の控除と控除額の計算方法について紹介します。

相続税とは

相続税とは、遺産を相続すると発生する税金です。
財産には土地や不動産などのプラスの財産と、借金やローンなどのマイナスの財産があり、
プラスの財産だけを相続することはできません。

①全て相続する
②全て放棄する(相続放棄)
③一部を放棄する(限定承認)
遺産相続の選択肢として、上記3つの方法があります。
②と③は相続税が発生しませんので、納税はありません。

相続税の支払いは相続税控除額を差し引いた分だけ

相続税は相続財産額から計算されますが、全額を支払うわけではありません。
相続税には相続税控除額が設定されており、
『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
で計算されます。
民法で法定相続人が決まっており、その人数によって控除額が変わるということです。

例えば、
法定相続人が3人いる場合は、4800万円の控除が受けられます。
相続税が4000万円だった場合、支払いはありません。
4800万円を超えた分だけ、相続税の支払い義務が生じます。

法定相続人の人数が相続税の支払いに大きく影響する

民法で定められている相続人を法定相続人と呼び、親族に相続の順位が付けられています。
配偶者は常に法定相続人となり、相続順位には入りません。
(離婚について姫路市で相談した際に伺いましたが、配偶者との離別を考えている際には相続額が大きく変わってくるので注意が必要です。)

順位第1位の相続人:被相続人の子供と代襲相続人
順位第2位の相続人:被相続人の両親と直系尊属
順位第3位の相続人:被相続人の兄弟姉妹と代襲相続人
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、相続人の子供が相続人となることです。
両親が亡くなっている場合は、直系尊属である祖父母に相続の権利が移ります。

相続税控除額は、法定相続人の人数によって大きく変わります。
法定相続人が多ければ多いほど、控除額は高額になっていくため、相続税を支払わなくてよくなるケースが出てきます。

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