土地は相続税の節税チャンス!?小規模宅地等の特例について紹介

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小規模宅地等の特例は、土地の相続税が最大80%も減額される制度です。
この特例に適用されるかどうかで、相続税が大きく変わりますので、相続においては重要項目の1つです。
ここでは、適用されると節税効果の高い小規模宅地等の特例について紹介します。

相続税が大きく変わる!!小規模宅地等の特例とは

被相続人が生活していた土地や事業をしていた土地は、相続人にとっても大切な財産です。
墓じまい(改葬)のサポートは受けたものの相続後の相続税が高額になり
「支払いができない」
「土地を売らないと納税できない」
という事態を避けるために、相続人の生活を守る目的で、相続税を大幅に減額できる特例が設置されています。

最大で80%減額されますので、土地価格が1億円とすると2000万円が課税対象となります。
法定相続人が1人の場合、相続税控除額は3600万円ですから、土地に関する相続税はゼロになります。

土地の評価は非常に難しく、知識と経験が大きく影響すると言われています。
小規模宅地等の特例が適用されるかどうかで、相続税額が変わってきますので、できる限り適応できるよう専門家に相談しましょう。

相続税の減額割合が違う!!小規模宅地等の特例の種類

小規模宅地等の特例の対象になる土地は
・住宅として使われていた土地(特定居住用宅地等)
・事業で使われていた土地(特定事業用宅地等)
・不動産貸付業に使われていた土地(貸付事業用宅地等)
に分けられます。

小規模宅地等の特例にはそれぞれ適用面積と減額割合が決められています。
・特定居住用宅地等は適用面積330㎡、減額割合80%
・特定事業用宅地等は適用面積400㎡、減額割合80%
・貸付事業用宅地等は適用面積200㎡、減額割合50%
と定められており、適用面積を超える面積は減額されません。

まっさらな土地や現金では減額制度がありません。
しかし、そこに賃貸アパートを建築することで、相続税の大幅な節税になります。
小規模宅地等の特例が適用されるためには、さまざまな条件をクリアしなければなりませんので、専門家に相談しながら節税対策をすることをオススメします。