遺産分割協議は相続税の申告期限前に成立させよう!

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相続税の申告期限は、相続発生が判明してから10カ月以内と決められています。
遺言書がない場合、遺産分割協議を申告期限内に成立させなければなりません。
ここでは、遺産分割協議についてのポイントとメリットを紹介します。

遺産分割協議とは?

遺産相続が発生した際、遺言書がある場合はそれに従って財産分配を行います。
しかし、遺言書がない場合は、法定相続人同士で決めなければなりません。
この財産の分配を決めるための話し合いを遺産分割協議と呼びます。

遺産分割協議は、財産を相続または包括遺贈される人全員が参加しなければなりません。
1人でも欠席者がいると、その協議は不成立となりますので、相続人が多いほど協議を行うことが難しく、遺産分割協議の成立に時間がかかります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しなければ、延滞税などの追徴課税を支払うことになりますので、なるべく円滑に協議を進めていきましょう。

遺産分割協議書は必ず作成しよう!

遺産分割協議を行った時は、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書には参加者の署名と実印が必要です。

協議書自体はパソコンで作成しても構いませんが、署名までパソコンで行うことはオススメしません。
偽造を疑われたり、相続後に「署名していない」という相続人が出てきたりする可能性があるからです。
そういったことを防ぐためにも、署名は直筆で行いましょう。

また、押印も実印を使用することで、協議書の信頼度を上げることができます。
可能であれば、全員分の印鑑証明書を添付しておくと良いでしょう。

相続税申告前に遺産分割協議が成立しているメリット

相続税申告前に遺産分割協議が成立していると,
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
・相続税の物納
など、相続税の申告期限を守ることで、減額特例も受けることができます。

遺言書がない場合、トラブルが起こりやすく、遺産の分配に時間がかかりがちです。
しかし、相続税は期限内に申告・納税をすることがとても重要ですので、遺産分割協議は早めに終わらせることをオススメします。