相続時精算課税制度による生前贈与

そろそろ東京で遺品整理業者を探すことや、生前贈与について考える時期がきました。
生前贈与には様々な税金を軽減できる制度があります。
中でも有名なのが暦年贈与ですが、財産が多い人には相続時精算課税制度というのも気になる制度です。

何故なら暦年贈与では贈与税が非課税となるためには毎年一人に対して110万円までしか生前贈与できないことになるからです。
相続時精算課税制度ならば、一度に2,500万円までを贈与税は非課税で渡す事ができるのです。
そう言われるとちまちま贈与し続けるしかない暦年贈与より効果的に見えます。

けれどこの生前贈与で受け取った財産は相続時に相続財産とみなされ相続税の対象になるのです。
つまり税金の先送りになるだけともいえます。
生前贈与の時点で贈与税を課税される事がない代わりに相続の時に相続税がかかるのです。

この制度を撤回したいと思っても一度適用すると撤回はできません。
もともと相続財産が少なく相続税がかからない人にとっては贈与税もかからずに早めにある程度まとまった財産を譲る事ができるメリットはあります。
しかし財産が多く相続税対策に減らしておきたい、という場合にはメリットのない制度です。

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