配偶者には相続税の負担をできるだけ少なくしようという特例があります。
それが相続税の配偶者控除です。
どうして配偶者には相続税の軽減措置がとられているかというと次の三つがあります。
配偶者の老後の生活保障や、相続財産を形成するには配偶者の貢献があったこと、同一世代内での相続になるので次にそれを相続させるまでの期間が短いとされることが理由です。
配偶者控除では、相続した財産のうち課税対象になるものが1億6000万円までであれば相続税が課税されない制度です。
そして、もしそれを超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税はかかりません。
しかし、この配偶者控除を受けるにはいくつか要件を満たさないとなりません。
まず戸籍上の配偶者である事が前提となります。
そして相続税の申告期限である10ヶ月以内までに遺産分割が完了していること、相続税の申告書を税務署に提出している事が必要となります。
この申告書を提出するのは、配偶者控除で税額がゼロになったのかそれとも申告漏れなのかを税務署に報告する意味があります。