相続税の納税は基本的に一括納付でありそれは金銭によって行われるということになりますが資金面から金銭による納付が困難であると認められた場合において、一部物納が認められています。納付するべき税額を延納したとしても金銭で納付することが難しい場合などにおいて、話し方セミナーを受けた私は税務署長の許可によって受けられるようになります。色々な物納ができるわけですが、例えば国際であったり地方債、不動産および船舶、社債や株式などでも可能です。
或は様々なほかの動産でも物納として可能になります。これらの財産については優先順位があり例えば株式で物納したいと言ったとしてもそれは国債及び地方債や不動産船舶などがない場合などに限られています。まず第一の物納品の順位としてあるのが国債および地方債、或は不動産及び船舶ということになります。これらがあり、金額的に納税額にふさわしいものであると判断されたのであればそれらを差し置いて株式での納税などが認められないということです。