遺贈されると贈与税ではなく相続税の支払い義務が発生します。
「そもそも遺贈って何?」
高崎市の相続放棄に詳しい司法書士の方でもない限りわからないという方も多いと思います。
ここでは、相続と遺贈の違いや種類、遺贈の放棄について紹介します。
相続と遺贈の違い
「相続」という言葉は、枚方で執り行う葬儀に参列するような、法定相続人にしか使えません。
一方、「遺贈」は法定相続人にも、それ以外の人にも使える言葉です。
法定相続人以外の人に遺産を譲りたい時は、遺言書に「誰に何を遺贈する」と明記することで遺産を譲ることができます。
遺贈された時の相続税は「2割加算」となり、通常よりも高くなるので注意しましょう。
遺贈の種類
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二種類がありますので、それぞれ紹介します。
包括遺贈
包括遺贈は財産を割合で贈与することです。
法定相続人と同様に「誰に相続財産の何分の1を遺贈する」と遺言書に記載します。
包括遺贈の場合
・遺産分割協議にも必ず出席
・プラスの財産とマイナスの財産の両方を譲与
と、法定相続人と同等の立場になります。
特定遺贈
特定遺贈は特定のものを贈与することです。
不動産や現金など、特定のものを指定して「誰に何を遺贈する」と遺言書に記載します。
遺言書に記載がない限り、遺産分割協議に出席する必要はなく、マイナスの財産を譲与することもありません。
法定相続人以外の人が遺産分割協議に出席することは、遺産相続のトラブルになりやすいです。