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相続税の配偶者控除について

相続税の配偶者控除とは配偶者には相続税の負担を出来るだけ少なくしようという特例のことです。配偶者にこのような特例が設けられている理由としては、配偶者の老後の生活の保障や、財産の形成において配偶者の貢献が少なからずあること、同一世代での財産転移になるので次の相続までな期間が短いといったことが挙げられます。

相続税の配偶者控除を受けるには、「戸籍上の配偶者であること」、「相続税の申告期限までに遺産分割が終了していること」、「相続税の申告書を税務署に提出すること」という3つの要件を満たす必要があります。

相続税の配偶者控除は受け取った遺産の額をもとに計算した税額から一定額を控除する税額控除となっており、その計算式は「相続税の総額×(課税価格の総額(課税価格の総額が1億6千万円未満であれば1億6千万円に置き換える)×配偶者の法定相続分)÷課税価格の合計額」または、「相続税の総額×配偶者の課税価格÷課税価格の合計額)」となります。

遺産分割が決まらない場合には配偶者控除は無いものとして相続税の申告と納税を行なわなければなりませんが、一定の手続きを取れば分割が決まったのちに更生の請求や修正申告を行い配偶者控除の適用を受けることができます。

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