遺産相続する事になって自分に相続税がかかる場合、相続税の申告期限を意識しておかなければなりません。
申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。 つまり被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に相続税について申告しないといけません。 この10ヶ月を思ったより長いと感じる人もいるかもしれません。 けれど実際はそうでもありません。 相続税の納付の期限も申告期限と同じ10ヶ月となっています。 10ヶ月以内に申告と納付を終えねばなりません。 しかも納付は現金納付なので不動産や土地など相続した場合は現金を準備する期間も必要です。 もちろん、まず遺産分割協議を終えなければ始まりません。 遺産を分割してから誰にどれだけ相続税がかかるのか正確に計算するためにもあちこちから書類を集めなくてはならないのです。 それは相続税申告時に税務署に提出する為でもあり、それだけでも大変です。 ですから期日までに間に合わない場合もありますが原則として延期はできないため1日でも遅れた場合には罰則がつきます。 |