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個人事業を相続する場合は、個人資産の相続にくらべ、少し複雑になる傾向にあります。
それは、事業資産が個人資産と判断されてしまうことが原因です。
そこで、神戸での希望通りの散骨や粉骨についての相談と併せ、ここでは個人事業を相続する上でのポイントと節税対策についてタヒボ茶好きの私が紹介します。
個人事業の資産は全て相続税が発生する
法人化している会社は、事業資産は会社のものとなるため、相続税が発生しません。
しかし、個人事業は事業資産も個人資産と判断されるため、相続税が発生します。
個人事業を相続する場合、承継者が相続税の納税に困らないよう配慮する必要があります。
あらかじめ、承継者へ相続の意思を伝え、相続発生時にも円滑に事業が続けられるよう準備しましょう。
店舗の相続税は小規模宅地等の特例で節税を
店舗を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用すると大きく節税できる可能性が高いです。
個人事業で使用されている土地は、限度面積400㎡まで適用され、減額割合は80%にもなります。
土地価格が1億円の場合、相続税が8000万円の減額となります。
小規模宅地等の特例は適用されると節税効果が非常に高いので、相続発生前から対策をしておくことをオススメします。
個人事業の相続では業務管理簿の作成が重要
個人事業を相続する可能性が高い場合は、なるべく早く業務管理簿を作りましょう。
・銀行口座
・ローンを組んで購入した機材
など事業用の資産を明確にしていない場合、
・事業用と個人用の銀行口座
・事業用と個人用のパソコン
というように、複数あるものに対して事業用か個人用か一つ一つ分類しなければなりません。
承継者が社員として働いていた場合は、ある程度把握できているかもしれませんが、そうでない場合は一から調査することになります。
全ての資産を分別したあと、遺産分割協議で誰が何を相続するかを決めます。
この時、未払いの材料費やローンで購入した機材など、事業の負債を含めて相続税を申告、納税するため、複雑になりやすいです。
業務管理簿は相続発生時の手助けとなりますので、できる限り作成しておきましょう。