相続税は現金一括払いが基本ということをご存知でしょうか。
枚方でこころを込めた家族葬と悔いのない永代供養を終えて、ようやく一息ついた叔母から、相続税の支払いが一括で行えなくて困っていると相談の連絡がありました。
「相続税の支払いに必要な現金が足りない!!」
という事態に陥った時
・延納
・物納
・相続遺産の売却
という方法で対処することができます。
ここでは、相続税の支払いに困った時の対処法について紹介したいと思います。
延納
納税額が高額で支払いが難しい時は、「延納」の申請により分割払いが認められています。
延納には、
・相続税額が10万円以上
・現金で支払いが困難な金額であること
・「延納申請書」および「担保提供関係書類」を期限内に申請
・50万以上かつ延納期間が3年以上の場合は担保が必要
という条件を満たしたときに認められます。
延納期間は利子税が追加され、相続財産のうち不動産の割合がどのくらいを占めるかによって利子税割合が異なります。
物納
物納は、延納でも支払い困難と判断されたときに認められます。
・延納したとしても現金での納税が難しい
・物納する財産の所在が日本にある
・物納不適格財産ではない
・物納申請書を期限内に申請
という条件を満たしたときに認められています。
物納できるものはあらかじめ決められており、順位がつけられています。
1:国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等
2:不動産及び上場株式の内、物納劣後財産に該当するもの
3:非上場株式等
4:非上場株式のうち、物納劣後財産に該当するもの
5:動産
の順番になっています。
注意点としては、不動産などを物納すると、売却した時の価格より低く評価されるという点です。
納税までの期間などにより、物納を選ぶか売却を選ぶか、難しい判断となりますので、専門家に相談することをオススメします。
相続財産の売却
相続財産を売却して現金化することで、相続税を支払う方法です。
不動産を売却する場合は、
・不動産の名義変更(相続登記)
・物件の手入れ
・不動産会社と契約
をする必要があります。
売却を急いだり、立地条件が悪かったりすると、予定価格より低く売却することになるかもしれません。
納税期間を守ることが難しい時は、専門家に相談し他の方法を検討することをオススメします。