「相続税が払えないから相続できない」
「遺産相続争いに巻き込まれたくない」
という方もいるのではないでしょうか。
遺産を相続しない方法として
・相続放棄
・相続分の放棄
・相続分の譲渡
の方法があります。
ここでは、この3種類について紹介します。
相続放棄
相続放棄は原則として、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。ちょうど大阪での小さな葬儀を終えて忙しい頃ですね。
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったということになりますので、法定相続人からも外れることになります。
相続放棄はすべての財産の相続を放棄しますので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
よって、相続税を支払う義務もなくなります。
相続分の放棄
相続分の放棄はプラスの財産のみに適用され、放棄した分の財産は他の法定相続人に均等に分配されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人で、子1人が相続分の放棄をした場合
・配偶者 50%→62.5%
・ 子 25%→37.5%
のように、プラスの財産の相続割合が変わります。
特別な手続きはなく、意思表示のみで済みますが、後々のトラブルを回避するためにも書面を残しておくことをオススメします。
相続分の放棄はプラスの財産のみ放棄するので、相続税は発生しません。
しかし、負債の相続は放棄できませんので、リスクを理解した上で慎重に行いましょう。
相続分の譲渡
相続分の譲渡とは、法定相続人以外の第三者や複数の人に、プラスの財産とマイナスの財産の一部または全てを譲渡することです。
特別な手続きはなく、譲受人と譲渡人の合意によって成立し、他の相続人の同意は必要ありません。
譲渡された人は相続人の代わりに相続するため、相続税が発生します。
相続税の支払いを避けるために
相続税を支払わない方法を紹介しました。
相続放棄は手続きできる期間があり、一度手続きすると基本的に取り消しはできません。
一方、相続分の放棄、譲渡は期限も手続きもありませんので、時間をかけて考えることができます。
それぞれのメリットとデメリットを考慮して、どの方法を選択するか慎重に判断しましょう。