相続税の申告・納税期限はいつまでなのか、ご存知でしょうか。
「松原での家族葬を終えたばかりで、相続のことなんて考えられない。」
そのような方は多いと思います。
しかし、無申告・無納税には厳しい罰則がありますので、ここでは相続税の申告・納税期限について紹介します。
相続税の申告・納税期限
相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。
ポイントは申告も納税も両方10カ月以内ということです。
10カ月というと、余裕をもって申告できると思いがちですが、遺言書などで遺産の整理がされていない場合は、急いで相続の準備をする必要があります。
財産の調査や誰が何を相続するかなど、全てを決定させた上で、申告と納税を10カ月以内に行わなければなりません。
相続税の申告・納税期限を過ぎるとどうなる?
相続税の申告・納税が期限を過ぎてしまうと、追加で納める税金が発生します。
①延滞税(納税期間内に納めなかった場合)
②過少申告加算税(税務署からの指摘により、納税不足が判明した場合)
③重加算税(意図的に過少申告したと、税務署が判断した場合)
④無申告加算税(申告していないことを税務署から指摘された場合)
以上の追徴課税を納める可能性があります。
相続税は申告・納税の期限を過ぎると、多額の追徴課税を払わなければなりません。
多く払い過ぎた場合は、還付手続きができますので、申告準備が不十分だったとしても期限はしっかり守りましょう。
相続税の申告・納税期限はしっかり守りましょう
国民には納税の義務がありますので、それを守らなかった時の罰則はとても厳しいものになっています。
納税が終わった後に、間違いが判明したり、新たな財産が発覚したりすることがあるかもしれません。
税務署の指摘前に、自主的に申告した場合は追加徴税が少なくなるようになっています。
期限に間に合わない場合は、とりあえず申告・納税すると判断した方が良いほど、罰則金は高いですので、相続税の申告・納税は必ず期限を守りましょう。