相続税を安く抑える節税に生前贈与を活用した方法があります。今回は生前贈与を利用した相続税対策を紹介します。
贈与税の基礎控除を活用する贈与税には毎年110万円を上限とした基礎控除が存在しています。その為、毎年110万円までであれば非課税で贈与を受けることが出来るのです。この贈与税の納税義務があるのは贈与を受けた受贈者であり、基礎控除も受贈者ごとに計算することになります。 その為、贈与する子が2人いる場合には、それぞれに対して毎年110万円ずつなら非課税で贈与することが出来ます。 収益物件を贈与して収益を受贈者の財産とする賃貸マンションのような収益物件を持っていると、収益を生み出すことから相続税の課税対象となる財産が増加することになります。その為、収益物件は生前贈与してしまえば収益を受贈者の財産になり、相続税や贈与税の対象となりません。 教育資金贈与の非課税制度で1500万円を非課税で贈与する教育資金贈与の非課税制度を利用することで、1500万円を非課税で一括贈与することが出来ます。この制度を利用することで、生前に孫等の教育資金を非課税で一括贈与することが可能で、贈与分相当分が相続税の課税対象とはなりません。 |