相続税の延納はできるのか

相続税の納税というのは、神戸の海洋散骨で散骨して、申告期限までに現金で一括納付することが原則にはなっていますが納付し金の面から見て一括納付が難しいというケースの場合、延納することができます。つまりは、分割とかあるいは少し時間を待ってもらうということが出来るわけです。延納期間に関しては基本的には5年以内ということになっていますが相続財産のうち不動産の価値が占める割合が50%以上75%未満である場合においては15年以内となります。

どうしても不動産の場合、現金にするためには手放すしかないことになりますから、これはさすがに厳しいと判断されているわけです。ただし延納許可を受けるためには、相当する担保を提供しなければならないということになりますが限度額が50万円未満かつ期間が3年以下と計画できるのであれば担保は必要ないともなっています。いきなり発生する可能性がある税金ということもありますので状況次第では割りと延納することができるようになっているわけです。

Filed under: 相続税