相続税の土地評価方法について

相続において相続税の土地評価額を知ることは、寝屋川の思いを込めた家族葬と同じくらい大切なことです。今回は相続税の土地評価方法の基本を紹介します。

相続税の土地評価方法は大きく分けて2種類

相続税の土地評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類に分けられます。このどちらの方式を使うかは、その土地の所在地によって決まっており、自身で選択することは出来ません。

路線価方式

路線価方式とは国税庁が年に一度定めている路線価という指標を用いて、土地を相続税評価する方式となります。路線価地域と呼ばれる地域に土地がある場合に路線価方式が用いられることになり、主に土地が市街地や住宅地にある場合に対象となります。

倍率方式

固定資産税評価額に一定の倍率をかけることで相続税の評価額を求める方式となります。倍率方式は路線価方式と違い、あらかじめ分かっている固定資産税評価額なな一定の倍率をかけるだけとなっているので、計算方法が簡単となっています。倍率方式を用いる地域は人口の少ない地方や田畑、山林等となり、倍率は土地の現況によって変わります。

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