相続税の小規模宅地の特例って?

相続税というのは、実はそんなに多くの人が納める必要がある訳ではありません。
松原の家族葬で見送る故人の遺族などはほとんどの場合該当しないでしょう。
何故なら基礎控除額というのがあって、法定相続人の数によって変わりますが最低でも相続する財産が3,600万円を超えなければ相続税は申告する必要もなく納める必要はありません。
でも相続する側として心配になるのは、預貯金はそんなに多くないはずだけど実家を相続するとなったらその分相続財産が増えて相続税がかかってしまうのでは、ということです。
そこで思い出して欲しいのが小規模宅地の特例なのです。
これはつまり土地の評価額を大きく下げる事で、大幅に節税できる可能性があるのです。
被相続人の住居があった土地について適用される場合は以下のうちどれか当てはまる必要があります。
被相続人の配偶者が土地を相続した場合、被相続人と同居していた人が相続した場合、被相続人に配偶者も同居人もいない場合、三年間借家住まいの相続人が取得のどれかです。
そのどれかに当てはまる場合に、限度面積330㎡まで80%減額できるのです。
他にも、事業で使っていた土地、賃貸していた土地についても限度面積などは変わりますがこの小規模宅地の特例は適用される場合があります。

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