相続税の法定相続人に該当する人とは

相続税の基礎控除額の算定では「法定相続人の人数」を基準で計算することになります。基礎控除の金額を間違えないためにも、親族の誰が法定相続人に該当するのか紹介します。

法定相続人に該当する人

相続人の対象は「配偶者と血縁関係にある人」、いわば大阪で選ばれる家族葬に参列するような人が原則となっており、相続人にはそれぞれ相続順位が定められています。
この順位に従って法定相続人が決定します。

第1順位・子供や孫といった直系卑属
第2順位・父母や祖父母といった直系尊属
第3順位・兄弟姉妹

法定相続人になれる人数

一般的な法定相続人の数え方だと、配偶者と子供がいる場合には「配偶者の子供の数の合計」、配偶者がいない場合には「子供の数の合計」、配偶者がいて子供がおらず、親がいる場合には「配偶者と故人の親の数の合計」、配偶者がいて子供がおらず、親もいない場合には「配偶者と故人の兄弟姉妹の合計」となります。

法定相続人の中に相続放棄した人がいる場合

相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数え方では、相続放棄した人がいたとしても放棄が無いものとして人数に含みます。

法定相続人に養子がいる場合

養子の場合にも法律上では実子と同じ法定相続人になれます。しかし、法定相続人に含まれる人数には制限が設けられており、被相続人に実子がいる場合には1名、いない場合には2名が上限となります。

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