配偶者は相続税がかからない?

夫婦のどちらかが亡くなった場合、寝屋川の家族葬で見送る配偶者にはその遺産相続についての相続税についてかなり優遇されています。
むしろ配偶者死亡で相続税がかかる人がほとんどいないのではないかとすら言われています。
例えば、相続税の配偶者の税額軽減という制度、いわゆる配偶者控除があります。
これは配偶者が受け取る相続財産の金額について、1億6000万円円以下なら相続税はゼロです。
また相続財産が1億6000万円を超えても、それが法定相続分より少なければ相続税はゼロです。
だから1億6000万円か法定相続分を超えるほど相続しなければ相続税の心配は要らないのです。
これはつまり法定相続人が配偶者一人なら、法定相続分も100%なので相続財産がどんなに多くても相続税はかかりません。
ただし配偶者は戸籍上の配偶者である必要がありこの適用を受けるには期限内に相続税の申告が必要です。
その申告時には受け取った財産の内容がわかる書類を提出します。
本当に配偶者はほとんどの場合について相続税がかからないのですが、申告が必要なのは忘れないようにしましょう。

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